(同上の設例において)当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。未完成物件の場合、手付金等の保全措置が不要となる基準は「代金の額の5%以下かつ1,000万円以下」である。代金3,200万円の5%は160万円であり、手付金100万円+中間金60万円=合計160万円はこの基準内であるため、保全措置は不要である。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条第1項(未完成物件の手付金等保全措置、代金の5%以下かつ1,000万円以下は不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問42)
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