宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。 ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。 エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
正解は1(一つ、アのみ正しい)。ア:37条書面に関与する業者(売主A・媒介業者B)はそれぞれが宅地建物取引士をして記名させる必要がある(正しい)。イ:手付金等の額を37条書面に記載する場合、その授受の時期も併せて記載する必要があり、手付金の割合の多寡にかかわらず省略できない(誤り)。ウ:37条書面の交付義務は、相手方が宅地建物取引業者であっても免除されない(誤り)。エ:抵当権の内容(登記された権利の内容)は35条の重要事項説明の記載事項であり、37条書面の必要的記載事項ではない(誤り)。したがって正しいのはアのみである。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名、関与する各業者がそれぞれ必要)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第6号(手付金等の額と授受の時期は併せて記載)
- 宅地建物取引業法第37条第1項(37条書面の交付義務、相手方が宅建業者でも省略不可)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第1号(登記された権利の内容は重要事項説明事項)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問41)
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