宅建業法 問40-B

(同上の設例において)成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる。

解説

× 誤り

成年である以上、行為能力の制限(未成年・成年被後見人等)を理由とする取消しの対象にはならない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第5条・第9条(制限行為能力者の行為の取消し、成年者は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問40)

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