(同上の設例において)告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
告知書面の記載事項として、売主Aの商号又は名称・住所・免許証番号等の記載は必要だが、媒介業者Bについてまで一律にこれらの記載を要求する明文の規定はない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の6(クーリング・オフの告知書面の記載事項)
- 肢Dの誤りの理由(媒介業者Bの情報記載の要否)は、消去法的に判定したものであり、施行規則16条の6の記載事項の詳細な一次確認までは行っていない。将来的なレビューが望ましい。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問39)
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