宅建業法 問39-C

(同上の設例において)告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。

解説

× 誤り

クーリング・オフによる解除の効力発生時期は、書面を「発した時」(発信時)である(発信主義、民法の到達主義の例外)。「到達した時点」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第2項(クーリング・オフの効力発生、発信主義)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問39)

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