(同上の設例において)告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
クーリング・オフができなくなる要件は、「引渡しを受け「かつ」代金全部を支払った場合」(両方を満たす場合)であり、「又は」(いずれか一方)ではない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項ただし書(引渡しかつ代金全額支払でクーリング・オフ不可)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問39)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。