宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。クーリング・オフによる申込みの撤回又は契約の解除があったときは、宅地建物取引業者はこれに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。この旨は告知書面の記載事項である。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第3項(クーリング・オフに伴う損害賠償等請求の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問39)
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