宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。 ア 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。 イ 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。 ウ Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。 エ 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ ✓
解説
正解は4(四つ、ア〜エ全て違反しない)。ア:一般媒介契約には有効期間の法定上限がなく(専任媒介契約特有の3か月上限)、当事者の合意で自由に定められる。イ:一般媒介契約には業務処理状況の報告義務自体が法定されていない(専任媒介契約特有の義務)。ウ:一般媒介契約には指定流通機構への登録義務自体がなく、任意に登録した場合の証明書交付についても法定の期限はない。エ:貸借の媒介契約には専任媒介契約の有効期間規制(3か月上限)が適用されない(この規制は宅地建物の売買又は交換の媒介契約にのみ適用される)。したがって、ア〜エはいずれも宅地建物取引業法に違反しない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第3項(専任媒介契約の有効期間規制、一般媒介契約には適用されない)
- 宅地建物取引業法第34条の2第8項・第9項(業務処理状況の報告義務、専任媒介契約に特有)
- 宅地建物取引業法第34条の2第5項・第6項(指定流通機構への登録義務、専任媒介契約に特有)
- 本問は個数問題(違反しないものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問38)
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