宅建業法 問37-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。

解説

× 誤り

宅地建物取引業の定義における「取引」は、自ら当事者となる場合は「売買・交換」に限られ、自ら「貸主」となる賃貸借は宅地建物取引業に該当しない(貸借について宅建業に該当するのは媒介・代理の場合のみ)。したがって、自ら貸主となる賃貸借契約については、そもそも宅建業法上の37条書面交付義務は生じない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義、自ら貸主は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問37)

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