(同上の設例において)宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第6号(代金以外の金銭の額・時期・目的)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問37)
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