(同上の設例において)宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
手付金等の保全措置についての説明は重要事項説明の対象だが、37条書面には手付金等の保全措置についての記載義務はない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第10号(手付金等の保全措置の概要、重要事項説明事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問37)
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