宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」 ✓
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
解説
正解は1。都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可の制限は、宅地又は建物の「貸借」の場合には重要事項説明の対象外とされている(多くの法令上の制限規定は、貸借の場合には施行令3条により説明事項から除外される)。肢2(石綿使用調査結果)、肢3(設備の整備状況)、肢4(敷金等の精算に関する事項)は、いずれも貸借の場合にも必要な重要事項説明事項として掲げられている。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第2号・施行令第3条(貸借の場合に説明を要しない法令上の制限、都市計画法29条1項の制限を含む)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3(貸借の場合の必須説明事項、石綿調査結果・設備状況・精算金)
- 本問は「掲げられていないものはどれか」という消去法形式のため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問36)
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