宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- 四つ
解説
正解は3(三つ、ア・イ・エが正しい)。ア:事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある(正しい)。イ:事務禁止処分の期間中に本人申請で登録が消除された者は、その期間が満了するまで新たな登録を受けることができない(正しい)。ウ:登録の移転は「他の都道府県に所在する業者の事務所に勤務することとなった場合」等に認められるものであり、単なる住所の変更のみでは登録移転の事由に該当しない(誤り)。エ:本籍は登録事項であり、変更があった場合は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(正しい)。したがって正しいのはア・イ・エの3つである。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第22条の2第7項(事務禁止処分時の宅建士証提出義務、10万円以下の過料)
- 宅地建物取引業法第18条第1項第9号(事務禁止期間中の本人申請登録消除者の欠格事由)
- 宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転、住所変更のみでは事由に該当しない)
- 宅地建物取引業法第20条(変更の登録、本籍の変更)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問35)
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