(同上の設例において)営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
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解説
× 誤り
営業保証金は、金銭と有価証券とを併用して供託することもできる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第25条第3項(営業保証金の供託、金銭・有価証券の併用可)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問34)
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