(同上の設例において)宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。宅地建物取引業者と取引をした者は、その取引により生じた債権に関し営業保証金から弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者である場合は、その権利を有しない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金からの還付、宅建業者は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問34)
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