宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。 ✓
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
解説
正解は1。市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成しておらず、印刷物の配布やホームページ等への掲載もしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨を記載し、提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。肢2:作成されている全ての種類の水害ハザードマップを提示する必要があり、1種類だけでは足りない。肢3:水害ハザードマップの説明義務は売買・交換だけでなく貸借の媒介の場合にも適用される。肢4:水害ハザードマップの提示に加え、当該地図における対象物件の所在地を示す必要があり、単に添付するだけでは足りない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第14号・施行規則第16条の4の3第3号の2(水害ハザードマップの説明義務)
- 本問は通常の4択形式だが選択肢がいずれも文章全体で完結した独立の記述であるため、肢別(True/False)分解ではなく1レコードにまとめて保存した。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問33)
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