宅建業法 問32-D

(同上の設例において)D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。

解説

× 誤り

売主が地方公共団体であっても、D社が業として売買の媒介を行う以上、D社には免許が必要である(免許不要となるのは自ら当事者となる国・地方公共団体自身であり、媒介業者D社には及ばない)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第2号(媒介業者は地方公共団体が当事者でも免許が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問32)

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