宅建業法 問32-A

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。(1)A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。太陽光発電設備(ソーラーパネル)の設置を目的とする土地は「宅地」に該当しない(建物の敷地に供せられる土地等ではない)。宅地・建物に該当しない土地の取引媒介には宅建業の免許は不要である。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第1号(宅地の定義、太陽光発電用地は宅地に該当しない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問32)

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