宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。 イ 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 エ 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、ア・エが正しい)。ア:宅地の販売広告において、将来の利用の制限について著しく事実に相違する表示をしてはならない(正しい)。イ:広告料金の実費を報酬とは別に受領できるのは、依頼者の「依頼」に基づいて行った広告に限られる。依頼の有無にかかわらず受領できるわけではない(誤り)。ウ:取引態様の明示は、広告をするたびごとに必要である。最初の広告だけで足りるわけではない(誤り)。エ:建築確認等を受ける前は、貸借の媒介であっても広告をすることができない(正しい)。したがって正しいのはア・エの2つである。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)
- 国土交通省告示(依頼者の特別の依頼による広告料金の受領)
- 宅地建物取引業法第34条第1項(取引態様の明示、広告の都度必要)
- 宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限、貸借も含む)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問30)
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