宅建業法 問28-C

(同上の設例において)宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。

解説

× 誤り

専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず、勤務先(業者名・免許証番号等)は登録事項であり、変更があった場合は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第20条(変更の登録、勤務先の変更を含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問28)

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