(同上の設例において)甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
宅地建物取引士証の交付を受けていない者が宅建士としての事務を行うことは禁止行為であるが、これにより直ちに登録が消除されるわけではない。「情状のいかんを問わず消除しなければならない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 宅地建物取引業法第68条の2(登録の消除、情状により処分が異なる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問28)
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