宅建業法 問27-B

(同上の設例において)免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。

解説

× 誤り

破産者は、復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなり、免許を受けることができる。復権後に一定期間の経過を要するものではない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第1号(破産者の欠格事由、復権を得れば直ちに解消)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問27)

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