宅建業法 問26-B

(同上の設例において)Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。代金以外に授受される金銭がある場合、その額に加え、当該金銭の授受の目的についても重要事項として説明しなければならない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第7号(代金以外の金銭の額・授受の目的の説明義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問26)

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