(同上の設例において)各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。共用部分の持分算定の基礎となる専有部分の床面積は、壁その他の区画の「内側線」(内法)で囲まれた部分の水平投影面積である。「中心線」ではない(不動産登記法上の建物の床面積とは計算方法が異なる点に注意)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 区分所有法第14条第3項(床面積は壁その他の区画の内側線で計測、内法計算)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問13)
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