(同上の設例において)敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
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解説
○ 正しい
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがあるときを除き、区分所有者は専有部分とこれに係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 区分所有法第22条第1項(分離処分の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問13)
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