権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設例において)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。

解説

× 誤り

定期建物賃貸借契約は期間満了により当然に終了し、そもそも「更新」という概念がない。終了通知を怠った場合の効果は、賃貸人が賃借人に対して賃貸借の終了を「対抗できない」にとどまり、「同一条件で契約を更新したものとみなされる」わけではない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 借地借家法第38条第4項・第6項(定期建物賃貸借の終了通知、更新の概念はない)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問12)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →