権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-A

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。(1)本件契約について期間の定めをしなかった場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。

解説

× 誤り

建物賃貸借において、賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要であり、その効力は解約申入れの日から「6か月」を経過した時に生ずる。「3月」とする記述は誤り(民法の原則は借地借家法が優先適用される建物賃貸借には及ばない)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 借地借家法第27条第1項(賃貸人からの解約申入れ、6か月後に終了)
  • 借地借家法第28条(正当事由)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問12)

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