権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-D

(同上の設例において)借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。

解説

○ 正しい

臨時設備の設置その他一時使用のために借地権が設定されたことが明らかである場合には、借地借家法の存続期間・更新等に関する規定は適用されず、自由に期間・更新の有無等を定めることができる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 借地借家法第25条(一時使用目的の借地権、存続期間等の規定の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問11)

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