(同上の設例において)居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。建物譲渡特約付借地権として有効な特約とするには、借地権の設定後「30年以上」を経過した日に建物の所有権を移転する旨を定める必要がある。「20年が経過した日」とする特約は、この要件を満たさない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 借地借家法第24条第1項(建物譲渡特約付借地権、30年以上経過後の建物譲渡)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問11)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。