権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設例において)居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。

解説

○ 正しい

事業用定期借地権(23条)は事業用建物に限られ、居住用建物には適用できない。また一般定期借地権は存続期間50年以上が要件であり、20年ではこの要件を満たさないため、居住用・期間20年の借地契約に更新なしの特約を定めることはできない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 借地借家法第22条(一般定期借地権、存続期間50年以上が要件)
  • 借地借家法第23条(事業用定期借地権、事業用建物に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問11)

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