Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。(1)事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
存続期間を50年以上とする借地権については、事業用建物であっても一般定期借地権(22条)として、公正証書に限らず書面(又は電磁的記録)で更新等がない旨を定めることができる。事業用定期借地権(23条、公正証書が必須)とは異なる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 借地借家法第22条(一般定期借地権、存続期間50年以上、書面又は電磁的記録でよい)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問11)
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