(同上の設例において)本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者とする合意がなされた場合、Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示をしなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
第三者による選択は、債権者又は債務者のいずれか一方に対する意思表示によって行う。AとBの両者に対して行う必要はない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第409条第1項(第三者による選択、当事者の一方への意思表示で足りる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問10)
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