権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-B

(同上の設例において)本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。選択権を有する者の過失によって給付の一部(甲)が不能となったときは、債権は残存するもの(乙)について存在する。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第410条(不能による選択債権の特定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問10)

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