AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(1)本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
第三者が選択をすることができないときは、選択権は「債務者」(本件契約の売主A)に移転する。買主Bに移転するのではない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第409条第2項(第三者が選択できない場合、選択権は債務者に移転)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問10)
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