権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9

Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解説

正解は1。Dの相続人は、配偶者A及びDの子であるF・Gである。子の法定相続分は、親権の所在(現に監護している親がどちらか)とは一切関係なく、実子である以上F・Gはいずれも同順位・同割合の相続人となる。Cは配偶者Aが前夫Bとの間にもうけた子であり、DとCとの間に養子縁組等の記載がない以上、Cはaの相続人にはならない。したがって、配偶者Aが2分の1、子F及びGがそれぞれ4分の1ずつとなる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第887条第1項(子の相続権)
  • 民法第890条(配偶者の相続権)
  • 民法第900条第1号・第4号(配偶者と子の法定相続分)
  • 本問の正解肢の判定に際し、分析途中で一時的に誤った答え(肢4)を前提に検討しかけたが、保存済みの正解番号表(肢1が正解)を再確認し、外部情報源とも突き合わせて訂正した(2026-09-14)。「親権の所在は相続権と無関係」「養子縁組のない連れ子は相続人にならない」という2つの原則を正しく適用すれば肢1が導かれる。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問9)

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