(同上の設例において)本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
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解説
○ 正しい
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅する。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為の損害賠償請求権の消滅時効、5年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問8)
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