(同上の設例において)本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
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解説
○ 正しい
不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅する(客観的起算点)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第724条第2号(不法行為に基づく損害賠償請求権の客観的起算点、20年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問8)
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