権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-D

(同上の設例において)甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。

解説

○ 正しい

買った物の全部又は一部が他人に属することにより、買主がその権利を取得できず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払を拒むことができる(ただし、売主が相当の担保を供したときはこの限りでない)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第576条(権利を取得できない等のおそれがある場合の買主の代金支払拒絶権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問7)

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