権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-B

(同上の設例において)Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

解説

○ 正しい

履行の追完が不能であるときは、買主は催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第563条第2項第1号(履行追完不能の場合の無催告代金減額請求)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問7)

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