権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-D

(同上の設例において)債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

解説

○ 正しい

債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。また、その通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第467条(債権の譲渡の対抗要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問6)

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