権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-C

(同上の設例において)譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

解説

○ 正しい

譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務消滅事由をもって対抗することができる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第466条第3項(譲渡制限特約について悪意・重過失の譲受人に対する対抗)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問6)

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