(同上の設例において)債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。将来発生する債権(将来債権)の譲渡も有効であり、譲渡の意思表示の時に債権が現に発生していなくても、譲受人はその後発生した債権を取得することができる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第466条の6第1項・第2項(将来債権の譲渡)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問6)
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