(同上の設例において)営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
営業を許された未成年者の行為能力の拡張は、その「営業に関する」行為に限られる。営業に関しない負担付贈与の受領を法定代理人の同意なく行った場合は、通常の未成年者の行為として取り消すことができる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第6条第1項(営業を許可された未成年者の行為能力、営業に関する行為に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問5)
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