権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-B

(同上の設例において)養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。

解説

× 誤り

養育費の支払義務が終了するのは「未成熟子でなくなったとき」であり、成年に達した時点と当然に一致するものではない(成年に達しても未成熟であれば支払義務が継続する場合がある)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第877条(扶養義務、養育費の支払期間は未成熟子か否かで判断)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問5)

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