権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-D

(同上の設例において)Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

解説

× 誤り

配偶者居住権は、その設定の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第1031条第2項・第605条(配偶者居住権の対抗要件、登記が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問4)

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