個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。 ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。 イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。 ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。 エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ ✓
解説
正解は4(四つ、ア〜エ全て誤り)。ア:委任(準委任)契約は当事者の死亡によって終了するのが原則であり、相続人が当然に業務を行う義務を承継するものではない。イ:賃貸人の死亡は賃貸借契約の終了事由ではなく、賃貸人の地位は当然に相続人に承継される。「Aの死亡を理由に解除することができる」という制度は存在しない。ウ:売主の地位は相続人に承継され、契約は有効に存続する。「原始的履行不能で無効」とはならない。エ:使用貸借は借主の死亡によって終了する。相続人は当然には借主の地位を承継しない。したがって、ア〜エはいずれも誤りであり、誤っているものは四つである。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第653条第1号(委任は当事者の死亡により終了)
- 民法第896条(賃貸人たる地位の相続による承継)
- 民法第896条(売主たる地位の相続による承継)
- 民法第597条第3項(使用貸借は借主の死亡により終了)
- 本問は個数問題(誤っているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問3)
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