権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-D

(同上の設例において)AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

解説

○ 正しい

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する(更改は絶対的効力事由)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第438条(更改の絶対的効力)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問2)

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