(同上の設例において)BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。連帯債務者の一人(B)が債権を有する場合、他の連帯債務者(C)は、Bの負担部分の限度においてDに対して「履行を拒むことができる」にとどまり、B自身が相殺を援用しない間に、CがBの債権を用いて自ら相殺の意思表示をすることまではできない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第439条第2項(連帯債務者の一人が相殺権を有する場合の他の連帯債務者の履行拒絶権)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問2)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。