権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-A

債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。(1)DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。

解説

○ 正しい

連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に対してその効力を生じない(相対的効力の原則)。DがAに対して行った裁判上の請求は、特段の合意がなければB・Cの債務の消滅時効の完成に影響しない。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第441条(連帯債務者の一人について生じた事由の相対的効力)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問2)

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