(同上の判決文の事案において)賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
判決文は同時履行の関係を「否定」する立場であり、むしろ同時履行を肯定すると、明渡し前に敷金を返還しなければならなくなり、明渡しまでに生じる一切の債権を担保するという敷金の性質・目的に「適合しない」。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 最高裁判例(同時履行を肯定することは敷金の担保目的に適合しない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問1)
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